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日本共産党糸島市委員会 事務所:糸島市前原東1丁目6-71 1階 電話/FAX(092)321-0213
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月形祐二糸島市長殿
福岡高裁判決で、きららの湯贈与契約違反とされた入湯料、ロッカー代金値上げについての申入れ
2022年 5月11日 きららの湯ただでやるな糸島市住民訴訟原告団
団長 檜和田正子
4月18日、福岡高裁(増田稔裁判長)は、「きららの湯ただでやるな糸島市住民訴訟」(高裁では職権で「怠る事実違法確認糸島市住民訴訟」に改められた)において、原告の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
しかし、控訴理由の主要な一つであった入湯料100円値上げについては、贈与契約(市と(株)日食システムとの無償譲渡契約)4条3号に違反することを明確に判示しました。
判決は値上げについて以下のように述べています。
① 糸島市が本件贈与契約において同号の規定を設けて、原則として5年間利用料金を維持するものとした趣旨は、料金面から市民の利用しやすさを維持し、もって本件施設の機能を実質的に維持することにあったとされ・・・・・同号の「等」とは、このように当然に利用者の負担とすべき事情に限定して解釈することが相当であり、本件無償譲渡等において考慮されている本件施設の収支に係る事情を斟酌して安易に解釈を拡大することは、同号の趣旨を損ない、ひいては糸島市の住民の利益を損なうものと言うべきである。
② 糸島市が、本件贈与契約4条3号の「等」を、将来的な経済情勢、社会情勢及び経営環境等の変化等により利用料金を改定することがやむを得ないと解される場合であると解釈し、日食システムの本件書面に係る申し出がこれに当たるとして、本件100円値上げを容認したことは、自らが定めた同号の趣旨に適合しておらず、合理的な判断であったということはできない。
また、ロッカー代10円値上げについて同様の趣旨を示しています。
高裁判決は、福岡地裁の原判決の不当、不見識な判示部分を大幅に削除しつつも、きららの湯の無償譲渡が「合理性を欠くものと断ずることはできない」とし、契約解除権の行使について「控訴人らの主張は、本件贈与契約の解釈について正当なものを含んでいる」と断った上で、「解除権の不行使につき裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとまでは認められない」としており、私たち原告団が容認できるものではなく、最高裁へ上告します。しかし、高裁が値上げを契約違反と断じたことは重大です。このことについて、以下のことを申し入れます。
1、 市は入湯料、ロッカー代の値上げを契約違反ではないとしたことが誤りであったことをまず市民に公表し、その上で、市の行政に対する市民の信頼を回復させるために、誤りを起こした経過と要因を検証し、検証結果並びに再発させない対策を市民に公表すること。
② 糸島市が、本件贈与契約4条3号の「等」を、将来的な経済情勢、社会情勢及び経営環境等の変化等により利用料金を改定することがやむを得ないと解される場合であると解釈し、日食システムの本件書面に係る申し出がこれに当たるとして、本件100円値上げを容認したことは、自らが定めた同号の趣旨に適合しておらず、合理的な判断であったということはできない。
また、ロッカー代10円値上げについて同様の趣旨を示しています。
高裁判決は、福岡地裁の原判決の不当、不見識な判示部分を大幅に削除しつつも、きららの湯の無償譲渡が「合理性を欠くものと断ずることはできない」とし、契約解除権の行使について「控訴人らの主張は、本件贈与契約の解釈について正当なものを含んでいる」と断った上で、「解除権の不行使につき裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとまでは認められない」としており、私たち原告団が容認できるものではなく、最高裁へ上告します。しかし、高裁が値上げを契約違反と断じたことは重大です。このことについて、以下のことを申し入れます。
1、 市は入湯料、ロッカー代の値上げを契約違反ではないとしたことが誤りであったことをまず市民に公表し、その上で、市の行政に対する市民の信頼を回復させるために、誤りを起こした経過と要因を検証し、検証結果並びに再発させない対策を市民に公表すること。
意見陳述書
令和4年2月14日
控訴人 栁 明 夫
1)私は糸島市前市議会議員、栁明夫です。平成26年2月から市議会議員を2期務め、きららの湯の無償譲渡問題は私の1期目、平成28年に起こりました。
8億3千万円の住民の税金を投入して16万人が利用している市民の大事な財産を、市民の声を聞かず市役所の都合で、しかもただで民間営利事業に譲渡する。市民の大事な財産を市長が勝手に処分していいのか。黙っていたら、市の都合がまかり通る暗闇の市政になってしまう。市民から市政の監視を付託された市議会議員として声を上げなければならない、それが市民に対する責任だという思いから、本住民訴訟の原告になり、活動してきました。
2)きららの湯無償譲渡はまさに福祉の切り捨て、地方自治体の役割の放棄です。
きららの湯の無償譲渡の理由は、赤字が累積している、今後5,300万円の大規模改修が必要となる、譲渡すれば3,500万円の財政効果が見込めるなど、卑近なお金の問題でしかありませんでした。住民のくつろぐ場、健康維持や高齢者の健康寿命の延伸などの、住民福祉の増進をめざす公共施設としての本来の存在意義は後景に押しやられ、きららの湯を譲渡したあと、それに代わる健康増進事業をどうしていくのか、代替の措置は全く示されていませんでした。
住民の税金の使い道として、住民の健康維持のためには、財政投入はむしろ当たり前です。市民の健康維持にプラスになれば、それだけ医療や介護の支出が抑えられ、市民の活力も高まるからです。
確かに赤字は累積していましたが、市の担当者はよく頑張って運営法人の第3セクター(株)リフレッシュ二丈は平成27年度決算で経常利益1,736万円、税引き後純利益1,272万円を計上、経営は大幅に改善しました。利益剰余金は1,390万円まで積み上がり、市の財政投入額2,400万円を大きく減らせる展望を開くところまできていました。きららの湯を急いで無償譲渡する必要性はどこにもなかったのです。
また、燃料を石油からバイオマスに転換すれば、原油の高騰に左右されず燃料費が安定して低く抑えられて更に経営が改善され、市内の林業との好循環もでき、地域経済にプラスをもたらす展望もありました。また林業にプラスの効果をもたらすのは、二酸化炭素の削減、気候危機を食い止めることに貢献する意義もあります。民間営利企業への無償譲渡はこのような地域の未来への展望も閉ざしてしまいました。
きららの湯の存在を、単にコスト論でしか考えない糸島市の現在の行政運営は、住民の福祉の増進という地方自治体本来の役割を放棄し、地域の将来も暗くしてしまうものです。
3)行政の暴走をストップさせようと、平成28年の7月から市民集会が4回行われ、平成29年3月6日に661名もの市民が住民監査請求を行い、同年5月24日には市民315名が原告となって住民訴訟が提訴されました。これだけの規模の市民が監査請求や訴訟の主体となって参加したこと自体、市民の感覚からみて糸島市の行為がいかに異常であるか、違法なものであるかを示すものであり、マスコミ各社もいっせいに報道しました。
地裁の審理の中で糸島市の手続きの違法、不当行為が次々に明らかになりました。国の民営化指針を守らず、不動産鑑定を行わず、無償譲渡を検討した議事録や文書はないと主張し、修繕費の二重計上で無償譲渡の効果を過大に見せかけたなどです。
また入湯料の100円値上げ、ロッカー代の10円値上げは、明らかに無償譲渡の負担付き贈与契約書第4条違反です。市民の共同資産である公共施設の譲渡を定めた本契約は、市民と(株)日食システムとの契約であり、値上げは市民との契約違反です。
4)これだけ違法で市民との契約に反する行為を重ねているのであれば、裁判所がちゃんとただしてくれると私たち原告は期待していました。しかし地裁判決はその期待を裏切りました。全てを市の裁量だと片付け、行政のおかしさにものを言う住民に、異議を唱えても無駄なことだと言わんばかりの判決です。
地裁判決は、市の主張以上に福祉や公共施設をコストだとしか見ていません。特に「きららの湯を利用しない市民にとっては、多額の公金を投入してまで維持すること自体が問題である」という地裁判決の内容は、福祉コスト論の極みであり、また公共施設の意義を理解しない、浅薄な考え方と言うほかはありません。100%の住民が利用する公共施設があるとすれば市役所くらいのものでしょう。誰も利用しない公共施設なら公金投入は問題と言うべきですが、きららの湯は市民会館的存在である伊都文化会館より多い16万人が利用していました。市の施設として最も人気があり、最も利用者が多い施設でした。地裁判決は全くそのような実態を考慮していません。そもそも公共施設は市民全員の共同資産であり、地方公共団体は正当な理由なくしては市民の利用を拒むことができないものです。利用者の多寡で公金投入の是非を論じ、粗雑で違法な手続きに終始した糸島市の対応を追認し、きららの湯の無償譲渡を正当化したことは、地方自治法の趣旨にも背く判決ではないでしょうか。
本控訴審においては、裁判所が公正な判決を下されることを期待いたします。
○2017年5月24日提訴時の写真も掲載します
以上