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日本共産党糸島市議団

日本共産党糸島市委員会  事務所:糸島市前原東1丁目6-71 1階  電話/FAX(092)321-0213

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きららの湯タダでやるな糸島市住民訴訟 高裁が値上げは契約違反と判示 市に値上げ解消を申入れ

5年間たたかってきた「きららの湯ただでやるな糸島市住民訴訟」の高裁判決で、私たち原告住民の控訴は棄却されたものの、無償譲渡契約で定めた入湯料金維持を破る値上げは契約違反と訴えたことについては、地裁判決を覆し原告の主張は正しいと認めました。
5月11日、私たち原告団は、市は高裁の判示を受け入れ、誤りを認めて値上げの解消を求めよと申入れを行いました。
市の回答は「最高裁に上告されており、お答えは控える」といういい加減なもの。行政が自ら結んだ契約に違反したことが、高裁によって明白にされた事実は重大です。糸島市のコンプライアンスのいい加減さが問われる事態なのです。

以下に申入書、毎日新聞の記事 、毎日新聞の記事を掲載します。

月形祐二糸島市長殿

福岡高裁判決で、きららの湯贈与契約違反とされた入湯料、ロッカー代金値上げについての申入れ

2022年 5月11日 きららの湯ただでやるな糸島市住民訴訟原告団          

  団長 檜和田正子

4月18日、福岡高裁(増田稔裁判長)は、「きららの湯ただでやるな糸島市住民訴訟」(高裁では職権で「怠る事実違法確認糸島市住民訴訟」に改められた)において、原告の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

しかし、控訴理由の主要な一つであった入湯料100円値上げについては、贈与契約(市と(株)日食システムとの無償譲渡契約)4条3号に違反することを明確に判示しました。

判決は値上げについて以下のように述べています。

    糸島市が本件贈与契約において同号の規定を設けて、原則として5年間利用料金を維持するものとした趣旨は、料金面から市民の利用しやすさを維持し、もって本件施設の機能を実質的に維持することにあったとされ・・・・・同号の「等」とは、このように当然に利用者の負担とすべき事情に限定して解釈することが相当であり、本件無償譲渡等において考慮されている本件施設の収支に係る事情を斟酌して安易に解釈を拡大することは、同号の趣旨を損ない、ひいては糸島市の住民の利益を損なうものと言うべきである。

    糸島市が、本件贈与契約4条3号の「等」を、将来的な経済情勢、社会情勢及び経営環境等の変化等により利用料金を改定することがやむを得ないと解される場合であると解釈し、日食システムの本件書面に係る申し出がこれに当たるとして、本件100円値上げを容認したことは、自らが定めた同号の趣旨に適合しておらず、合理的な判断であったということはできない。
 
また、ロッカー代10円値上げについて同様の趣旨を示しています。

高裁判決は、福岡地裁の原判決の不当、不見識な判示部分を大幅に削除しつつも、きららの湯の無償譲渡が「合理性を欠くものと断ずることはできない」とし、契約解除権の行使について「控訴人らの主張は、本件贈与契約の解釈について正当なものを含んでいる」と断った上で、「解除権の不行使につき裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとまでは認められない」としており、私たち原告団が容認できるものではなく、最高裁へ上告します。しかし、高裁が値上げを契約違反と断じたことは重大です。このことについて、以下のことを申し入れます。

1、       市は入湯料、ロッカー代の値上げを契約違反ではないとしたことが誤りであったことをまず市民に公表し、その上で、市の行政に対する市民の信頼を回復させるために、誤りを起こした経過と要因を検証し、検証結果並びに再発させない対策を市民に公表すること。

2、       (株)日食システムに値上げの解消を求めること

 

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    糸島市が本件贈与契約において同号の規定を設けて、原則として5年間利用料金を維持するものとした趣旨は、料金面から市民の利用しやすさを維持し、もって本件施設の機能を実質的に維持することにあったとされ・・・・・同号の「等」とは、このように当然に利用者の負担とすべき事情に限定して解釈することが相当であり、本件無償譲渡等において考慮されている本件施設の収支に係る事情を斟酌して安易に解釈を拡大することは、同号の趣旨を損ない、ひいては糸島市の住民の利益を損なうものと言うべきである。

    糸島市が、本件贈与契約4条3号の「等」を、将来的な経済情勢、社会情勢及び経営環境等の変化等により利用料金を改定することがやむを得ないと解される場合であると解釈し、日食システムの本件書面に係る申し出がこれに当たるとして、本件100円値上げを容認したことは、自らが定めた同号の趣旨に適合しておらず、合理的な判断であったということはできない。
 
また、ロッカー代10円値上げについて同様の趣旨を示しています。

高裁判決は、福岡地裁の原判決の不当、不見識な判示部分を大幅に削除しつつも、きららの湯の無償譲渡が「合理性を欠くものと断ずることはできない」とし、契約解除権の行使について「控訴人らの主張は、本件贈与契約の解釈について正当なものを含んでいる」と断った上で、「解除権の不行使につき裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとまでは認められない」としており、私たち原告団が容認できるものではなく、最高裁へ上告します。しかし、高裁が値上げを契約違反と断じたことは重大です。このことについて、以下のことを申し入れます。

1、       市は入湯料、ロッカー代の値上げを契約違反ではないとしたことが誤りであったことをまず市民に公表し、その上で、市の行政に対する市民の信頼を回復させるために、誤りを起こした経過と要因を検証し、検証結果並びに再発させない対策を市民に公表すること。

2、       (株)日食システムに値上げの解消を求めること

 

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